副業の確定申告の要・不要は年間所得20万が境界線!稼ぎたい会社員の常識!

税金

今や企業の正社員でも副業を始めないと将来に不安を覚えてしまう時代となりました。国が副業を促すような政策を打ち出している現状もあるなか、会社員が副業で所得を増やすことが当たり前になる日は近いかもしれません。

そこで今回は副業で確定申告をしなければならないケース・確定申告しなくてもいいケースについてわかりやすく解説します。

副業所得が年間20万円以下なら確定申告は原則不要

確定申告とは、年間の所得を税務署に申告して正しく納税することです。会社員の場合は会社が源泉徴収しますが、副業の場合は所得を自己申告する必要があります。

ただし、会社員などの副業で、年間の所得が20万円以下の場合には、基本的に確定申告しなくても問題ありません。もちろん、副業先も給与所得であれば源泉徴収があります。給与所得を2か所以上の職場から得ている場合は、所得の額にかかわらず確定申告をしなければなりません。

それ以外にも所得が年20万円以下で確定申告が必要なケースもあるので、そちらについては後ほどの解説をご覧ください。

会社員の副業では何が経費?

副業で雑所得、事業所得、不動産所得のいずれかの所得を得た場合には、それに対する必要経費が認められます。つまり、これらの所得の場合は、収入から必要経費を引いた金額に税金がかかるというわけです。

アルバイトなどどこかに勤務して得た所得は給与所得にあたるため、経費は認めてもらえません。

経費は副業の種類によって認められるものが異なるので、自分の副業がどの所得に該当するのかを理解しておくことが重要です。

たとえばブログを運営し広告収入を得ている場合にはパソコンや必要な物品にかかる費用、不動産を貸している場合には不動産取得税・固定資産税などのほか、物件の管理会社などに支払う管理費なども必要経費に該当します。

副業の内容によっては、家賃・水道光熱費・通信費なども必要経費として認められます。

そもそも事業所得と雑所得の違いは?
事業所得とは、幅広い業種において、その業務を職業として一定の規模で継続的に収入を得ている場合の所得です。

一方、不用品売買やアフィリエイト、仮想通貨やFX等によって生じた利益などは雑所得に該当します。

副業であっても、一定以上の継続的な収入があり、開業届を出して個人事業主として公的に認められていれば事業所得です。事業所得は税制面での優遇があります。

所得が年間20万円以下でも必要な申告はある

給与所得以外の所得が年間20万円を超えていれば確定申告は必要ですが、20万円以下であれば原則必要ありません。

しかし、税金の種類は所得税だけではないため、年間所得がいくらであっても必要となる申告があります。ここでは、確定申告や住民税納付のための所得申告の重要性について解説します。

年間20万円以上所得があって確定申告を怠るとどうなる?

所得税は、原則として1月1日から12月31日までの所得を翌年の2月16日から3月15日までに申告することになっています。

年間20万円を超える所得がありながら、この期限までに確定申告をしなかった人には、「無申告加算税」といって、納付税額に応じて15~20%のペナルティが課せられることがあります。

期限を過ぎても自主的に申告すれば加算税は5%に減額されますが、納付が遅れた日数に応じて遅延利息に相当する延滞税は支払わなくてはなりません。

所得税の管轄は国、住民税の管轄は地方自治体

上述のように副業の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は必要ありません。しかし住民税は居住する自治体に納める税金で、国ではなく各自治体から課されます。住民税には所得税のような申告不要という制度はありませんので、上記の理由から所得税の確定申告をしない場合には注意が必要になります。

原則どおり所得税の確定申告をしていれば、税務署と地方自治体が連携して住民税を計算し、地方自治体は納税者に対して住民税を課税することができる一方、会社からの給与所得以外に所得を得ていながら副業の所得が20万円以下であることから所得税の確定申告していない場合には、地方自治体は納税者からの申告が無いと正しい所得金額が分からないために適正な住民税を課税することができません。したがってこのような場合は、自分から居住する自治体に申告しなくてはなりません。

つまり、たとえ所得金額が少ないために所得税の確定申告が不要である場合でも、居住する自治体への所得の申告は必要となりますので注意してください。

会社にバレずに副業分の住民税納付する方法はある?

副業の所得が20万円以下で確定申告が必要ない場合でも、住民税を納めるために所得を申告しなければなりません。ただし、住民税を納付する時期になると、副業をしていることが会社側にバレてしまうケースがあります。

これは、所得が増えたことにより住民税が上がったり、逆に投資などで損をして赤字を出したせいで住民税に減額が生じたりすれば、そのことに会社側が気づく可能性があるためです。

副業を会社に知られたくない場合は、確定申告書の「給与所得以外の所得に係る住民税徴収方法」の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶことで、給与所得以外の副業の場合は副業部分の住民税については個人に納付書が送られてきます。

ただし、副業が給与所得の場合は、勤務先に合算して通知される場合がありますので注意が必要です。この場合、会社にバレずに副業をするには、確定申告をしないという選択しかなくなります。

とはいえ、所得が生じたら所得税の確定申告や住民税の所得の申告を行うのは義務ですし、副業先から自治体に給与支払報告書の提出がされていれば結局わかってしまいます。会社からのペナルティや税務署、自治体からのペナルティが生じてしまう可能性があるので、必要な申告を怠ることはやめましょう。

副業の年間所得20万円以下でも確定申告すべき人とは?

年間所得が20万円を超えていなくても、確定申告をする必要のある人がいます。会社員の副業では該当する場合も多いため知っておけば役立つでしょう。ここでは、年間所得が20万円以下でも確定申告が要るケースについて解説します。

同族会社の役員が不動産で家賃収入を得た場合

同族会社の役員報酬は給与所得に該当するため、所定の範囲内の収入であれば確定申告は必要ありません。

ただ、同族会社の役員がその会社から不動産の賃貸料や貸付金の利子で収入を得た場合には、所得は20万円以下であっても確定申告する義務があります。

同族会社の役員で、副業として不動産所得を得たいと考えている方は覚えておきましょう。

医療費控除を受けたい人

とくに家庭がある会社員は、医療費が多い場合、医療費控除を受ける必要がある方もいるでしょう。

医療費控除を受けるには、すべての所得を確定申告することが必要になります。もし医療費控除の適用を受けたい場合は、「副業所得20万円以下は確定申告不要」の例外にあたるため、年間の副業所得が20万円を超えなくても確定申告しましょう。

住宅ローン控除を受けたい人

医療費控除と同様、住宅ローン控除を受けたい場合も、副業の所得が20万円を超えているかいないかにかかわらず、ローン控除の適用1年目には確定申告が必要です。この場合も、すべての所得につき確定申告をする必要がありますので注意しましょう。

年収2,000万円以上のサラリーマン

同じサラリーマンでも、年収2,000万円以上を稼いでいる人は自ら年末調整しないと、配偶者控除・社会保険料控除などが所得税に反映されません。年収2,000万円以上のサラリーマンは確定申告が必要です。

会社員に人気の稼げる副業とその所得の種類

給与所得者は、副業で年間20万円を超える所得が発生した場合には、確定申告が必要です。しかし、経費が認められるか否かで所得額は変わってきます。

ここでは、会社員に人気の稼げる副業別に所得の種類を紹介します。経費が認められるかどうかや、確定申告で注意すべき点も併せて解説しますので参考にしてください。

アルバイトの稼ぎは「給与所得」

アルバイトで得た所得は給与所得に該当します。副業先の雇い主は、源泉徴収をする義務があり、源泉徴収票を貰っていない場合には源泉徴収票の交付を依頼します。

副業が給与所得の人は、所得が20万円以下でも基本的に確定申告が必要です。税金が戻ってくることも多いため、面倒でも確定申告をしましょう。給与所得では交通費などの経費が支給されることがほとんどなので、原則経費は認められません。

ブログやアフィリエイトの所得は「雑所得」

ブログの広告収入やアフィリエイトで得た収入は、収入の規模や事業の継続性により異なりますが、事業所得ではなく雑所得として取り扱うことが多いので注意が必要です。

たとえばWEBライターとして開業届を出し確定申告していれば事業所得となりますが、副業や趣味でブログを書いていて広告収入で稼いでいるような場合には雑所得として取り扱います。

ブログやアフィリエイトが副業なら、業務に用いるパソコンなどのOA機器や水道光熱費なども必要経費として計上可能です。

この場合も、収入から必要経費を引いた額(=所得)が20万円以下であれば、基本的に確定申告は必要ありません。もちろん副業のアフィリエイトで得た雑所得が20万円を超える給与所得者は確定申告が必須です。

FXで稼いだ所得は「雑所得」

FX(外国為替証拠金取引)で得た所得は先物取引にかかる雑所得に該当し、年間所得が20万円を超えれば確定申告が必要です。

前述したようにFXで稼いだ所得は雑所得に区分されるので、経費を計上することができます。売買取引で生じる各種手数料などを必要経費として処理することが可能です。

株式で稼いだ所得の申告はケースバイケース

株式の投資では、1年を通じて譲渡益が出ている人は基本的にすべて確定申告をしなくてはいけません。

ただし、源泉徴収のある特定口座を使っている人や1年を通じて損失が出ている場合には確定申告は必要ありません。

なお、NISA口座を通じた取引で得た配当金や譲渡金は非課税なので、そもそも確定申告の必要がありません。ただ、確定申告が不要である一方、損失が出ても損益通算ができない点も覚えておきましょう。

不動産投資で稼いだ所得は「不動産所得」

不動産所得とは、戸建て・マンションといった不動産の貸付のことを指します。所有するマンションなどの家賃収入や所有土地を駐車場として貸し出している場合の賃貸料収入のほか、自宅を賃貸物件として人に貸した場合の家賃収入も不動産所得に入ります。

不動産所得の場合も、年間20万を超えて所得があれば確定申告をしなければなりません。ただし、不動産所得は経費として計上できるものも多いので、節税しながら所得を得たい方には不動産投資はおすすめの方法です。

不動産投資は、短期間にお金儲けができるものではありませんが、実はリスクの低い堅実な投資手段なので、将来の安定収入や年金代わり・保険代わりとして活用している方も増えています。

まとめ

会社員が副業で所得を得た場合には、基本的に確定申告が必要です。ただし、給与所得以外の副業の年間所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。

一方で、年間の所得が20万円を超えなくても確定申告をしたほうが良いケースもあるので注意しましょう。

確定申告は手続が面倒ですが、しっかりと稼いで適正に経費を計上していけば、税制面での優遇や税金の還付を受けることも可能です。また、会社員は体が資本なので、将来のために家賃収入などの不労所得を作っておくことで、節税をしながらしっかり将来に備えるやり方もおすすめです。


著者・監修者プロフィール

八城孝夫 (やしろたかお)
八城孝夫 (やしろたかお)
税理士 渡辺正武税理士事務所
認定経営革新等支援機関、一般社団法人融資コンサルタント協会 認定コンサルタント。青山学院大学大学院法学研究科修了。事業承継対策、遺言・民事信託を活用した相続対策をはじめとした相続対策の企画立案など、おもに法人・相続領域の税務・コンサルタント業務に約20年従事。その他資金調達ならびに創業融資支援を得意とする。